消費者金融審査基準まるわかりガイド 消費者金融でお金を借りる際の審査について詳しく説明!
カード・クレジット・消費者金融用語辞典
カード・クレジット・消費者金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。
カード・クレジット・消費者金融のビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
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ジョイントサービス(Joint Service)
日本信販、アプラスなどが昭和60年(1985年)4月からスタートさせたCD(キャッシュ・ディスペンサー)の共同利用ネットワークのことです。
参照→NICEネットワーク
照会(referral)
カード加盟店がカード発行会社に電話するよう依頼されているオーソリゼーション回答のことです。
照会番号(reference number)
すべてのカード取引に割り振られる番号です。
カード利用明細書に記載される問い合わせやトラブルがあった場合に取引を特定します。
小額訴訟(small money suit)
平成10年1月1日施行の改正民事訴訟法(第6編)により新しく設けられた訴訟です。
市民間の紛争につき簡易裁判所が取り扱います。
30万円以下の金銭請求事件で、一人の原告が同一裁判所で年10回の制限があります。
一日の審理で、即日判決言い渡しを原則とし、控訴は認められません。
償還予定表(repayment chart)
毎月の返済額とその内訳(元金返済分、利息充当分)、返済前または返済後の残高等について、初回から最終回までを記した返済計画一覧表です。
住宅ローンの融資などに際して、銀行が借り手に発行するのが通例です。
同意語→返済予定表
商業手形(commercial bill)
略して「商手」ともいいます。
現実の商取引に基づいて代金支払などのために振り出された手形のことです。
これに対し、融通手形は、現実の商取引がないのに、資金繰りのために振り出す手形のことをいいます。
反意語→融通手形
証券化(securitization)
参照→セキュリタイザーション
上限金利(upper limit money rate)
法律で定められている金利水準の上限のことです。
利息制限法では、上限金利を融資額元本100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めています。
一方、出資法では、貸金業者については上限金利を年109,8%としていましたが、昭和58年11月1日以降、年73%、昭和61年11月1日からは年54,75%と引き下げ、昭和63年11月1日から年40,004%、平成12年12月17日から年29,2%としています。
一般に、利息制限法の上限金利(年20%)と出資法の上限金利との間のギャップ(出資法では合法ですが、利息制限法では違法という金利)のことを金利の「グレーゾーン」といいます。
証券担保ローン(secured loan on securities)
株式などの有価証券を担保にして貸し出す形のローンです。
セキュリティローンという場合もあります。
商行為(commercial transaction)
商法及び特別法で商行為と規定されている営利活動に関する行為です。
商行為には「絶対的商行為」(商法501条)、「営業的商行為」(同502条)および「付属的商行為」があります。
割賦販売法の「クーリングオフ」は、本来消費者保護を目的としたものであるため、「商行為」として購入した場合は適用除外になっています。
また、同法の「抗弁権の接続」についても、商行為で購入した場合は適用除外となります。
商事法定利率(legal interest for dommercial contract)
商行為によって生じた債権について適用される法定利率(商法514条)で、民事の法定利率は年5%ですが、商行弟では6%と定められています。
この場合、当事者の一方において商行為であれば足り、双方によって商行為である必要はありません。
対照→民事法定利率
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証書貸付(loan on deeds)
融資に際し、借用証書を徴求する貸付方法で、法律的には手形貸付(loan bybill)と同様の金銭消費貸借です。
抵当権設定契約証書作成を要する不動産担保貸付や手形の徴求が困難な地方公共団体に対する貸付、船舶抵当貸付、住宅ローン等、一般に長期資金に供給する場合に、用いられます。
参照→手形貸付
使用貸借契約(lending contract for use)
民法593条〜600条で定めている契約のことで、使用貸借契約とは「当事者の一方が無償にて、使用及び収益を為したる後、返還を為すことを約して相手方より或物を受け取るに因りて其の効力を生ず」としています。
本契約は目的物自体を返還するもので「消費貸借契約」と異なり、また本契約は無償である点が「賃貸借」とは違います。
参照→契約
譲渡担保(mortgage)
目的物自体を債権者に譲り渡す方法による物的担保のことです。
目的物の占有を債権者に移転する場合(譲渡質、売渡質)と、債務者が貸借契約に基づいて引き続き占有、利用する場合(譲渡抵抗)とがあります。
譲渡担保は、債権の担保のため財産権を譲渡するものでありますから、その効力も担保の目的のために必要十分な範囲で認めれば足ります。
目的物の価額が被担保債権の額を超える場合にはその超える部分は債務者に返還されます。
なお、以上を狭義の譲渡担保とし、これに売渡担保を併せて広義の譲渡担保と呼ぶこともあります。
承認番号(authorization code, approval code)
クレジットカード加盟店では、一定金額以上(フロアミット)の金額の商品をカードで販売する際には、カード発行会社(issuer)に対し、オーソリゼーション(承認)を求めることを義務づけられています。
このオーソリゼーションを求めた際に、カード会社から与えられる番号のことをオーソリゼーション・コードといいます。
参照→オーソリゼーション
消費者(consumer)
経済社会の最終需要者のことです。
個人、市民、国民のことをいいます。
消費者金融(consumer finance, consumer loan)
狭義の消費者金融とは、消費者の信用を担保に、金銭を直接融資することです。
キャッシュローンのことです。
資金使途は一般的消費です。
広い意味では消費者信用(consumer credit)と同じ意味で使われることもあります。
参照→消費者信用
対照→販売信用
消費者契約法(Consumer Contracts Law)
消費者保護を目的に事業者と消費者の契約に関し2001年4月1日施行された法律です。
消費者信用(consumer credit)
消費者の「信用」を担保として行われる信用給与サービスのことです。
直接金銭を貸し付ける「消費者金融」(consumer finance)と商品を後払いで売る「販売信用」(sales finance)に大別されます。
消費者信用機会均等法(ECOA : Equal Credit Opportunity Act)
参照→信用機会均等法
消費者信用産業(consumer credit industry)
消費者金融と販売信用の業界で構成する産業です。
具体的な業界としては、信販、クレジットカード、消費者金融、銀行など多岐にわたります。
消費者信用システム(consumer credit system)
消費者の「信用」を担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行う経済システムのことです。
消費者信用法典(Uniform Consumer Credit Code)
参照→統一消費者信用法典
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