カード・クレジット・消費者金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・消費者金融のビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
@ビザの「小切手換金保証サービス」のことです。
VISAのイシュアーがゴールド会員またはプレミアム会員に対して提供しているサービスです。
会員はビザメンバーが発行する特別の「クオリファッドチェック」をクオリファッド・チェック・ギャランティー加盟店(ホテルまたは航空会社)の窓口に提出すると現金に換えることができます。
A小切手(パーソナルチェック)による小口支払を保証するために銀行が発行するカードをチェック・ギャランティカード、または略してチェックカードと呼びます。
カードの有効性をチェックするための番号桁のことです。
参照→CVC、CVV
参照→延滞 遅延損害金(delinquent charge, late payment charge, default charge, penalty charge)
支払期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)といいます。
その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の2倍以内です。
なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増し金)の上限は割賦販売法で年6%と定められています。
遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できません。
また、本来金利の割増し金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できません。
遅延損害金は、本来約定返済日の翌日から実際の返済日までの日数分だけ計算するものであるにもかかわらず、これを前回の返済日までさかのぼって日数計算して割増し利息を徴収するやり方です。
一般的には「切符」のことをいいます。
わが国の消費者信用産業でチケットという場合は、クレジットカードの前の形態をいい、クーポンと同じ意味で使います。
昭和20年代後半〜30年代は、信販会社は百円券、五百円券などの小冊子(これをチケット、またはクーポンと呼んでいました)を会員に事前に配布し、会員は百貨店など信販会社の加盟店に行ってこのチケットで物品を購入しました。
チケットには、会員番号が印刷されており、会員はチケットに印鑑を捺印するとともに、会員証を提示することによって、信用で物品を購入できました。
この売上伝票が百貨店などから信販会社に回ってくると、信販会社は3回、6回、10回などの分割払いで、会員から金利込みの分割払金を集金したのがチケット制度です。
昭和30年代後半から40年代にかけてクレジットカードシステムにとって代わられたため、今日ではこうしたチケットシステムは見られません。
類似語→クーポン
IC(集積回路)チップを組み込んだカードのことです。
同意語→ICカード、スマートカード
チップカードが使えるエリアのことです。
スマートカードを普及させるためにはスマートカードを受け付ける加盟店を集中して獲得する必要があります。
そのために有効な方法は、交通拠点を中心に特定エリア(チップゾーン)を絞り込んでチップカードが使える加盟店を開拓することです。
請求、料金、または課金を意味します。
充填、告発も表します。
米国では通常180日以上経過した延滞債権を貸し倒れ償却します。
その残高が損失計上されます。
参照→貸し倒れ償却
アメリカンエキスプレスやダイナースクラブのようなマンスリークリア(monthly clear=翌月または翌々月一括払い)のクレジットカードのことです。
米国では「クレジットカード」というと厳密にはリボルビングカードのような分割払い可能なカードのことを意味します。
イシュアー(カード発行会社)が、加盟店またはアクワイアラー(加盟店契約会社)に対して、加盟店側の手続き上の不備を理由としてカード売上代金の支払を拒否したり、すでに支払っている場合はその金額を戻してもらうことをいいます。
よくあるケースでは、加盟店側がフロアリミット以上のカードショッピングに対してオーソリを求めなかったり、無効カード通知との照合を怠って、無効カードに対して売上を実行してしまったような場合です。
カード発行会社(メンバー)がチャージバックの権利を行使できる期間です。
チャージバックの理由ごとに決められています。
参照→チャージバック
チャージバックを行う伝票を識別するための番号です。
参照→チャージバック
チャージバックの理由を示す2桁の番号です。
参照→チャージバック
アクワイアラー(加盟店契約会社)に誤って送付されたチャージバックを取り消すことです。
参照→チャージバック
一国の金融組織の中核をなす銀行で、日本では日本銀行を指します。
通貨価値の安定や信用制度の保持・育成といった公共的な使命をもっており、主要な業務としては
@銀行券の独占的発行(発券銀行)
A市中金融機関との金融取引(銀行の銀行)
B政府との金融取引や国庫金の出納事務(政府の銀行)があります。
さらにこうした業務を基に、通貨価値の安定を達成し、経済の安定・発展をはかるため、
@公定歩合操作
A公開市場操作
B支払準備率操作
等の金融政策を遂行しています。
最終返済期日前に契約の効果を将来的に向かって消滅させることです。
利息制限法の上限金利を超える利息を支払った場合は返還を請求できるという権利です。
ただし、貸金業規制法43条「みなし弁済」が適用される場合には、返還請求は認められません。
利息制限法の上限金利については、利息制限法で「その超過部分につき無効とする」(1条1項)としておきながら「前項の超過部分を任意に支払ったときは、1項の規定にかかわらず、その返還を請求することが出来ない」(同1条2項)と規定されています。
一方、最高裁判所は昭和39年11月18日に「債務者が利息制限法の制限を越える利息・損害金を任意に支払った場合でも、その超過部分は残存元本に充当される」という判決を出し、さらに昭和43年10月13日には「債務者が、利息制限法を超える利息・損害金を任意に支払い続けた場合、その超過部分を元本に充当し、計算上元本が完済になれば、その後に支払われた金額は返済を請求できる」という画期的な判決を出しました。
これに対し、昭和58年、貸金業規制法の制定に当たっては貸金業規制法43条で超過部分の利息支払いについて「みなし弁済」の規定を設け返済請求権を否定しています。
参照→グレーゾーン、みなし弁済
期間1年以上の、優良企業に対する銀行の最優遇貸出金利のことです。
もともとは長期信用銀行が発行する利付金融債の利回りに0,9%上乗せした水準で決められていましたが、1991年4月以降、都市銀行を筆頭に新短プラに一定金利を上乗せする形で金利水準を決める、いわゆる「新長プラ」が採用されています。
第三者が当事者の間を仲介して紛争の解決を図ることです。
民事上の紛争を解決する調停制度としては、家庭の問題を取り扱う家事調停と、その他の一般民事事件を取り扱う民事調停があります。
調停が成立すると調停調書が作成されます。
これは判決と同一の効力を持つもので、調停条項に違反したときはただちに強制執行することができます。
なお、調停調書は、民事執行法22条7項「確定判決と同一の効力を持つもの」に該当するため、債務名義となります。
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